ベトナム現地で募集・面接を行い適正な人材を選びます
現地のベトナムと来日後にそれぞれ研修を行う万全な体制です
広島・岡山・兵庫・大阪・鹿児島で外国人技能実習生受け入れをお考えの介護業界や建築業界などの事業者様には、まずヒューマンコネクト協同組合へご加入いただいております。
ご加入後に求人のお申し込みをいただきましたら送り出し国であるベトナムで募集を行い、適正な面接により選抜された人材だけが技能実習生として語学も含めた手厚い研修を受講後に、事業者様のもとへ配属となります。広島・岡山・兵庫で戦力となる外国人人材を受け入れ採用するのであれば、ぜひ協同組合へご加入ください。
技能実習生受入れまでの流れ
1.組合員加入
2.求人申し込み
3.送出機関にて技能実習生の募集
4.技能実習生面接
5.現地にて事前教育4~6ヶ月
※同時に次の申請手続きを行います。
・技能実習計画認定申請
・在留資格認定証明交付申請
・ビザ申請、取得
6.能実習生入国
7.集合講習約1~2ヶ月
8.受け入れ企業へ配属
組合員加入~受入れ企業へ配属まで約6~10ヶ月かかります。
外国人技能実習制度の相関図
実習実施者(企業)が講じるべき措置について
1.技能実習計画認定申請のために整備しておく事項
技能実習責任者 | 技能実習指導員 | 生活指導員 | |
人数 | 企業・法人の中から 1名以上選任 |
事業所毎に 1名以上配置 |
事業所毎に 1名以上配置 |
要件 | 常勤の役職員で技能実習指導員や生活指導員を監督する立場にある者 | 常勤の役職員で(技能実習職種における)5年以上の実務経験を有する者 | 常勤の役職員 |
担当する業務 | 技能実習計画の作成 主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)または外国人技能実習機構への届出、帳簿書類の作成保管、実習実施報告書作成等の統括管理 |
技能実習生の技術面での指導 日本国内で技能習得のために滞在している間実習実施者(受入企業・事業所)内で中心となって技能を指導する。 |
技能実習生の生活面での指導 日本での生活上の留意点を指導したり、実習生の生活状況の把握、相談にのる、問題の発生を防止する。 |
※技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を兼務することは可能です。
※技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
2.技能実習生に対する待遇
◆日本人と同等額以上の報酬であること
技能実習生と経験年数、業務範囲、業務量が同程度である日本人労働者の賃金と同額であること
◆適切な宿泊施設を用意すること
①2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上
(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
②適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
③寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること
④就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合には、寝室を別にする措置を講じていること
⑤トイレ、洗面所、洗濯場、浴場は当該施設を設けること、施設内を清潔にする措置を講じていること
◆技能実習生に管理費として徴収される費用について負担させないこと
実習生から徴収できるものは 食費 (実費)、住居費 (実費)、水道光熱費・インタネット代 (実費)
技能実習生と同居している場合は同居人数で割った金額以内の額でなければなりません。
3.技能実習修了までに技能実習の評価の実施
技能実習を終了するまでに技能実習評価試験等に受験させなければなりません。
4. 技能実習計画認定等以外の届出・報告を提出すること
実習実施者(企業)は外国人技能実習機構へ届出・報告・提出を行う必要があります。
◆技能実習開始の届出(省令様式第7号)
実習実施者は技能実習を開始したとき、遅滞なく届出を提出すること。
◆実習実施状況報告書の提出(省令様式第10号)
毎年1回、4月1日から5月31日までに直近の技能実習事業年度(4月1日~翌年3月31日)に係る報告を提出すること。
※ 技能実習生の受入れに関して、留意するべき事項
技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
技能実習生の受入れにおいても、人材不足への対応を目的とする事ではなく、技能実習制度の趣旨に沿って、人材育成を通じて開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を図ることを目的として実施します。