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2020/03/30

建設関係職種等に係る技能実習の新たな受入れ基準適用について

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実
習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の
職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国
土交通省告示第 269 号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録
や 建設業法第3条の許可を受けていることなど新たな基準 詳細はこちら が
定められました 。新基準が適用されるのは令和2年1月1日からです。

これから、外国人技能実習生の受入れようと考える建設業界の皆様は次のことが求められます。

① 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。

② 申請者が「建設キャリアアップシステム」に登録していること。

③ 技能実習生を「建設キャリアアップシステム」に登録すること。

④ 技能実習生に支払われる報酬は「月給制」であること。